年金受給者が死亡したときは、日本鉄道共済組合にご連絡いただく必要があります。
また、要件を満たす場合、遺族に対して年金が支給されます。
(注1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって配偶者のいない子又は国民年金法による障害基礎年金を受給することができる程度の障害の状態にある子に限ります。
(注2)こちらをご参照ください。
日本年金機構から旧国鉄の退職・障害の年金を受給していた方が死亡し、【支給要件】の①及び②の両方の条件に該当するときは、日本鉄道共済組合から遺族の年金が支給されます。
死亡の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。組合から遺族共済年金決定請求書を送付いたします。
請求書受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、書類を揃えた上で組合に返送してください。
手続き完了組合から年金証書と遺族共済年金決定のご案内を送付します。
請求に必要な書類はこちら※ 全員必要となる書類は次のとおりです。
請求者の戸籍謄本 (全部事項証明書) または法的相続情報一覧 ※いずれもコピー不可 |
|
---|---|
死亡診断書 |
|
通帳のコピー |
|
遺族厚生年金の年金証書のコピー |
|
※ 年金を請求する方が他の年金(死亡した方の遺族の年金は除きます)を受給しているときは、次の書類が必要となります。
年金額改定通知書等のコピー |
|
---|
※ 死亡した方、または年金を請求する方が施設に入所されており、住民票を施設に移されているときは日本鉄道共済組合までご連絡ください。
※ ご提出いただいた請求書などに不備があれば速やかに連絡させていただきます。不備がなければ、概ね1カ月程度で年金が決定されます。
※ 提出書類の返却を希望される場合は、返却希望の書類名を記載し、返信用封筒にあて先を記入し、郵送に必要な額の切手を貼って、書類と一緒に送付して下さい。