遺族の年金受給者が死亡したときは、日本鉄道共済組合にご連絡いただく必要があります。
また、お手続きいただくことで、未支給年金を受け取れる場合があります。
遺族の年金を受給していた方が支給を受けていなかった給付(「未支給年金」(みしきゅうねんきん)といいます。)があるときは、死亡した方と生計を同じくしていた親族のうち、
次の方(複数いる場合は、番号の小さい方)に支給しますので、ご請求ください。
(1)子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母 (5)兄弟姉妹 (6)その他三親等内の親族など
死亡の連絡電話もしくはフォームで組合までご連絡ください。組合から未支給年金決定請求書を送付いたします。
請求書受け取り、返送送付される書類に必要事項を記入し、書類を揃えた上で組合に返送してください。
※全員必要となる書類は次のとおりです。
請求者の通帳のコピー | 口座番号、口座名義人カナ、銀行支店を確認することができるページのコピーを提出してください。 |
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請求者の戸籍抄本 または法的相続情報一覧 ※いずれもコピー不可 |
・死亡した方と請求者の続柄を確認することができる戸籍抄本(謄本も可)または法廷相続情報一覧図を提出してください。 ・戸籍抄本を提出する方で請求者が死亡した方の子以外の場合は、親族関係を確認するために改製原戸籍等を併せて提出してください。 |
死亡した事実を確認することができる書類 | 次のいずれかの書類を提出してください。①死亡した方の死亡診断書のコピー②死亡した方の除籍謄本の原本③死亡した方の住民票除票の原本 |
※該当する方は、上記の書類に加えて、次のいずれかの書類を提出してください。
死亡した方と住民票上の住所が別の方 | ① 日本年金機構へ提出した「生計同一関係に関する申立書」のコピー(※1) ② 日本年金機構から送付された「未支給年金振込通知書」のコピー(※2) ※1「生計同一関係に関する申立書」のコピーをお持ちではない方は、請求書裏面の生計同一に関する申立書の4に必要事項を記入し、三親等内の親族以外の方の署名を受けてください。 ※2 未支給年金振込通知書は、年金事務所で手続後2~3か月で日本年金機構から郵送されます。なお、次のいずれかに該当する場合、提出する必要はありません。 ・請求者が死亡した方の子であって、死亡した方が施設に入所しており、上記①の申立書に施設長の署名及び施設の押印がある場合 ・未支給年金がない場合、「未支給年金振込通知書」に代えて最後に振り込まれた遺族厚生年金の振込日及び支給額が分かる通帳のコピーを提出してください。 |
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※ 提出書類の返却を希望される場合は、返却希望の書類名を記載し、返信用封筒にあて先を記入し、切手をはって書類と一緒に同封して下さい。