旧国鉄共済組合において住宅貸付を受けられた場合は、購入された土地(家屋)に対して抵当権が設定されていることから、貸付金を完済されたときは、共済組合から借受人に対して、借用証書・抵当権設定契約書・委任状等を送付することにより、借受人自身が抵当権抹消の手続を行うことになっていました。
しかしながら、委任状の作成日から3カ月以内に、借受人が法務局において抵当権抹消の手続を行っていないことにより、未だに土地(家屋)に対して抵当権が設定されたままの状態となっている方が多数おられます。抵当権抹消手続きの流れは次のとおりですので、速やかに手続を行ってください。