よくある質問

年金について

  • 年金はいつ支給されますか。
    年金は、退職年金などを受給されていた方が亡くなられた月の翌月分から支給されます。
    また、年金は偶数月の15日に、その前月と前々月分が支給されます。
    遺族の年金は、遺族が次のいずれかに該当することとなった月分まで支給されます。
    ①死亡したとき
    ②婚姻したとき(事実上婚姻関係となった方も含みます)
    ③直系血族及び直系姻属以外の方の養子となったとき(事実上養子関係と同様の事情にある方を含みます)
    ④死亡した方との姻族関係が離縁によって終了したとき
    ⑤30歳未満の妻であって、遺族基礎年金の受給権を有しないときなど
    ⑥子または孫について18歳に到達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
    ⑦障害等級1~2級の状態にある子または孫(18歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫を除く)についてその事情がなくなったとき
    遺族が上記のいずれかに該当することとなったときは、日本鉄道共済組合までご連絡ください。
  • 年金受給者が死亡した場合、未支給の年金はどうなるのでしょうか。
    年金は後払いで支給されます。6月の支給日には4月と5月分の年金が振り込まれます。例えば、年金受給者が5月に亡くなると、5月分までの年金を受給する権利がありますが、6月の支給は停止されます。この未支給となった2か月分の年金は、亡くなられた方と生計を一つにしていた三親等内の親族の方が請求して受け取ることができます。日本鉄道共済組合が年金を支給していた方が亡くなられた場合は、未支給年金の請求に必要な書類を送付しますので、日本鉄道共済組合までご連絡ください。
  • 日本鉄道共済組合への未支給年金の申請はいつまでに行えばよいか
    未支給年金申請の時効は5年ですので、「未支給年金振込通知書」が郵送されてから申請しても問題ありません。備忘の意味も含め、必要書類が揃いましたら日本鉄道共済組合まで資料を提出してください。
  • 遺族共済年金が思っていた金額よりも少ない。どのように計算されているのでしょうか。
    一般的に遺族年金は、元組合員が受給していた共済年金の5~6割の金額になります。国鉄の共済年金は、平成9年4月1日に厚生年金に統合されたため、昭和31年7月以降の組合員期間については、厚生年金の期間とみなされています。これにより、日本鉄道共済組合が支給する遺族共済年金は、昭和31年6月以前の加入期間のみ支給となります。なお、昭和31年7月以降の加入期間の遺族年金は、日本年金機構からの遺族厚生年金として支給されます。
  • 遺族年金の受給者が老齢の年金を受給していると、遺族年金が減額や支給停止となるのはなぜでしょうか。
    遺族年金と老齢の年金は、併給調整となり、両方を満額で受給することはできません。なお、国民年金(老齢基礎年金など)と遺族年金は併給が可能です。

    1.遺族年金を受給する配偶者が65歳以上で、受給している老齢の年金(老齢年金、退職年金など)が昭和61年3月以前に発生した年金である場合は、次の①、②のいずれか高いほうで金額を受給することとなります。

    ① 遺族年金金額+老齢年金または退職年金の1/2の金額
    ② 老齢年金または退職年金金額(遺族年金は全額支給停止)

    2.遺族年金を受給する配偶者が65歳以上で、受給している老齢の年金(老齢厚生年金、退職共済年金など)が昭和61年4月以降に発生した年金である場合は、次の①、②のいずれか高い方の金額から老齢の年金の金額を差し引いた差額で受給することになります。ただし、次の金額よりも老齢の年金が高い場合は、遺族年金は支給停止となります。

    ①遺族年金の総額
    ②遺族年金の2/3の金額+老齢年金(老齢厚生年金または退職共済年金)の1/2の金額

  • 私は国鉄に昭和43年から在職していましたが、日本鉄道共済組合からは共済年金は支給されないのでしょうか。
    平成9年4月の法改正により、昭和31年7月以後の日本鉄道共済組合の加入期間は厚生年金の加入期間とみなされることとなりましたので、貴殿が日本鉄道共済組合に加入していた期間は、全て厚生年金に加入した期間とみなされています。したがって、平成9年4月以後発生する年金は、厚生年金法に基づく年金が支給されることとなるため、日本鉄道共済組合から共済組合法による年金の支給を受けることはできません。なお、共済組合法による年金と厚生年金法による年金の計算方法は全く同じであるため、貴殿が共済組合法による年金の支給を受けたとしても受け取れる年金額は同額です。
  • 私は国鉄に昭和22年から昭和56年まで勤めていました。私の死亡後、妻に支給される遺族年金の請求手続きを教えてください。
    昭和31年6月以前の期間分の遺族の年金は日本鉄道共済組合から、昭和31年7月以後の期間分の遺族の年金は日本年金機構から支給されることとなりますので、遺族の年金の書類を請求するときは、日本鉄道共済組合とお近くの年金事務所(旧社会保険事務所)の両方に連絡してください。
  • 遺族共済年金を受給している者です。この度、源泉徴収票が必要になったので発行して欲しいのですが、どのように手続きをしたらよいでしょうか。
    遺族や障害の年金は法令上非課税と定められているため、源泉徴収は行っていませんので源泉徴収票は発行されませんし、確定申告の際に申告する必要もありません。なお、施設に入所するために年金額を証明する場合などは、日本鉄道共済組合から送付された年金額改定通知書又は年金支払通知書をご使用いただくこととなります。紛失された場合は再発行いたしますので、日本鉄道共済組合までご連絡ください。
  • 寡婦加算額とは何でしょうか。
    寡婦加算額とは、遺族年金を受給する人が亡くなった人の妻に対し、元組合員の年金加入期間が原則として20年以上ある場合に加算されます。
    昭和31年4月1日以前に生まれた妻については、一般的に国民年金への加入期間が短いため老齢基礎年金の額が低くなることから、妻の誕生日に応じた寡婦加算額が計算されます。
    遺族厚生年金に寡婦加算額が加算されている場合は、遺族共済年金には寡婦加算は加算されません。日本鉄道共済組合では、遺族共済年金の決定時点では、遺族厚生年金に寡婦加算が加算されているかどうかを確認できないので、寡婦加算額は加算せずに年金の決定を行っています。確認後、遺族厚生年金に寡婦加算が加算されていない方は、遺族共済年金で寡婦加算を加算します。
  • 年金受給者が所在不明となった場合どうしたらよいでしょうか。
    年金受給者の所在が不明になったときは、年金の過払いが発生する可能性がありますので、速やかに日本鉄道共済組合にご連絡ください。年金受給者が所在不明後、死亡していることが明らかになった場合には、死亡時期以降に支払われた年金給付について、遺族(相続人)の方に返還を求めることになっています。

退職一時金について

  • 年金制度の変更について、なぜもっと早く連絡してくれなかったのでしょうか。
    退職一時金の返還は、原則として、退職共済年金の支給額の半分を、退職一時金の返還に充てる方法により返還していただいていましたので、年金を請求される際に併せて退職一時金返還制度についてご説明することとなっていたため、ご質問のようなお問い合わせをいただいたことはありませんでした。
    平成9年4月の年金制度改正により、年金の請求は年金事務所に対して行い、退職一時金の返還は、日本鉄道共済組合に行うようになり、ご質問のようなお問い合わせをいただくようになりましたので、平成14年から、退職当時に提出していただいた退職一時金請求書に記載されていた住所あてに、ご案内の文書を送付させていただくことにしましたが、大半は宛先不明で送達されませんでした。
  • 退職一時金に利子相当額を加えて返還するくらいなら、最初から退職一時金など請求しなかった。
    あなた様が退職した当時は、将来、退職一時金に利子相当額を加えて返還する制度などありませんでした。
    お気持ちはわかりますが、制度についてご理解いただけますようお願いします。
  • 退職一時金の支給を受けて数十年が経過しているので、時効が成立しているのではないでしょうか。
    民法では消滅時効の起算日(請求する権利が生じた日)から、10年間これを行使しないときは消滅すると定めています。
    退職一時金の返還に係る時効の起算日は、返還請求ができることとなった日であり、退職一時金の返還期限の翌日となります。したがって、退職一時金の返還期限から10年を経過しないと消滅時効にはなりません。
  • 退職一時金を受け取った記憶がありません。
    日本鉄道共済組合では、あなた様が旧国鉄共済組合を脱退された際に提出された退職一時金請求書などに基づいて退職一時金返還のご案内を行っています。
    退職一時金請求書などの詳しい説明を希望される方は、日本鉄道共済組合までご連絡ください。
  • 日本年金機構からは、退職一時金の返還について、何も説明を受けていない。
    退職一時金は、日本年金機構ではなく、日本鉄道共済組合に返還していただくこととなっていることから、日本年金機構では説明されなかったものと考えます。
  • 旧国鉄期間分の年金をもらわなければ、退職一時金は返還しなくてもよいのでしょうか。
    そのような制度はありませんので、退職一時金は返還していただくこととなります。
  • 私に万が一のことがあったら、返還はどうなるでしょうか。
    ご遺族に、返還をお願いすることとなります。
  • 退職金と、退職一時金は同じものでしょうか。
    退職金は事業主(国鉄)が、就業規則等に基づいて支給するもので、退職一時金は国鉄共済組合が公共企業体職員等共済組合法に基づいて支給したものであり、退職金と退職一時金は全く別のものです。
  • 利率が高すぎるのではないでしょうか。
    利率は、日本鉄道共済組合が定めているものではなく、法令によって定められています。国家公務員や地方公務員の共済組合にも同様の利率が適用されています。
  • 退職一時金は、いつまでに返還すればよいのでしょうか。
    日本鉄道共済組合から送付しました書類に記載されている返還期限までにご返還ください。
  • 退職一時金を返還したい。どのようにして返還するのか。
    一度にご返還していいただける場合は、ゆうちょ銀行用の振込用紙を送付いたしますので、お近くのゆうちょ銀行でお振り込みください。振込手数料はかかりません。
    分割での返還を希望される場合は、毎月(又は2ヶ月に1度)、あなた様の金融機関の口座から引落しをさせていただきますので、手続き用紙を送付いたします。
    返還方法を詳しくご説明いたしますので、日本鉄道共済組合までご連絡ください。
  • 分割での返還を希望する場合、何回まで分割可能でしょうか。
    希望される毎回のご返還額と分割回数によって返還していただいた場合、返還期限までに完済できるようであれば、何回でも結構です。
  • 返還期限内に完済しなければ、さらに利子相当額がかかるのでしょうか。
    当共済組合が返還期限の延長を認めた方は、当初ご連絡させていただいた利子以外に利子はかかりません。
    ただし、返還期限内にご返還に応じていただけず、法的手段に訴えた後、返還に応じていただいた方の場合、返還期限から返還に応じていただいた期間に応じた利子相当額(遅延損害金)を請求する場合がありますので、ご注意ください。
  • 退職一時金を返還しないとどうなるのしょうか。
    返還期限までにご返還いただけない場合は、司法手続に移行する場合があります。

(旧)定期預金証書について

  • 昔の国鉄共済組合の定期貯金証書が出てきたが、今でも有効でしょうか。
    国鉄共済組合では、昭和58年6月まで、定期貯金制度を実施していました。
    当時、定期貯金が満期になると、自動的に普通預金に振替えていました。(次図の下線部参照)
    その後、昭和58年6月で定期貯金制度が終了した際には、それまで積み立てられていた貯金は新制度の積立貯金に移行しました。
    この際に、定期貯金証書は回収しなかったため、お手元に残ることとなりましたが、全て無効です。

  • 定期貯金証書が何枚もあるのはなぜでしょうか。
    旧国鉄共済組合の定期貯金は1年満期で、年4回の設定時期(4月期、7月期、10月期、1月期)がありました。定期貯金が満期になっても、定期貯金証書を回収しなかったため、お手元に複数の定期貯金証書が残ることとなりました。

旧国鉄共済組合の保険関係書類について

  • 保険加入契約通知書がでてきました。どのような契約内容でしょうか。
    旧国鉄共済組合では、職員が新たに生命保険に加入する際に団体契約扱い(給与控除(天引き))を希望した場合の必要な手続き書類として「保険加入契約通知書」がありました
    お問い合わせの生命保険については、保険会社発行の保険証書が別に存在します。
    保険内容等につきましては、契約されている保険会社に直接お問い合わせください。

個人情報開示請求について

  • 個人情報の開示請求方法を教えてください。
    個人情報開示等請求書を、お手紙、または日本鉄道共済組合へ直接請求してください。

    日本鉄道共済組合が作成・取得した年金の給付事務に必要な個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当共済組合で「個人情報に関する基本方針(プライバシーポリシー)」を定めて、情報の適切な管理・保護を行っております。
    なお、個人情報保護法に基づく個人情報の開示請求につきましては以下のとおりです。

    ・開示請求の対象となる個人情報は、共済組合が保有する年金給付事務に必要な個人情報のうち、請求者本人の年金決定に係る個人情報です。
    ・個人情報の開示請求ができる人は、個人情報の本人、または成年後見人のいずれかです。

抵当権の抹消について

  • 登記簿謄本に国鉄共済組合の抵当権が設定されているが、どうすれば抹消できるのか。
    「代理権限証書等交付申請書」及び添付書類を日本鉄道共済組合あて提出してください。折り返し、抵当権抹消登記に必要な書類を送付いたしますので、管轄の法務局で抹消の手続をしてください。
  • 「日本鉄道共済組合と国鉄共済組合の同一性等について」とは何か。
    国鉄共済組合は、昭和62年4月、日本鉄道共済組合に名称変更を行うとともに、法令により法人登記を致しました。したがって、従前は「委任状」があれば手続きができましたが、62年4月以後は、「日本鉄道共済組合と国鉄共済組合との同一性について」の証明書が必要となりました。
  • なぜ「閉鎖登記簿謄本」を返送するのか。
    平成9年9月に所在地を変更し、そのことを証明する書類として「閉鎖登記簿謄本」が必要となりました。商業登記規則の定めにより法務局での閉鎖登記簿の保存期間が終了し、新規に入手することが不可能なため、返送していただき、繰り返し利用することとなりました。